記事No |
: 9976 |
件名 |
: Re: 法人格を持たない体育協会の役員の責任について |
投稿日 |
: 2011/07/01(Fri) 06:34:28 |
投稿者 |
: 弁護士 浅野晋 |
参照先 |
: |
悩める体協副会長 さん
法人格がなくても、任意団体としての規約があると思いますので、その役員(会長・副会長・理事長・副理事長)は団体の役員として、民法の委任の規定にしたがって、善良な管理者としての管理義務があります。
従って、この管理義務に違反した場合は、法的な責任が生じます。
「公金持ち逃げ」についてどのような責任があるかは、公金をどのように管理していたかによりますので、一概には言えません。
弁護士 浅野晋